下請け製造業者における、侵害予防調査の必要性 - Gloriaの知財レシピ集

下請け製造業者における、侵害予防調査の必要性

度々尋ねられる質問に、「弊社は他社から外注を受けて、下請けで指示されたとおりに製品を製造しているだけの下請け製造メーカーだから、特許はあまり関係ないですよね?」といった内容のものがあります。
そこで今回は、このトピックスについて記事を書いてみることにします。
仮に、他社(親玉的存在の会社)に指示されて、いわゆる下請け製造業者として、指示通りに製品を製造し、他社に納品している業務形態であったとしても、特許権の侵害の責任を問われてしまう可能性があるので、やはり注意が必要です。
具体的には、下請け製造業者が納品している製品(仮に、これを「製品Y」とします。)が、別の既存の会社が有している、方法に係る特許権(仮に、これを「特許権X」とします。)に関わるものであるようなケースが考えられます。
すなわち、製品Yが、特許権Xに係る方法を実施するうえで、主要な工程に用いられる製品にあたるような場合、最終的に方法を完結する工程が、親玉的会社で実施されているとしても、製品Yを製造している下請け業者の方が主な侵害者であるとして扱われ、侵害の責任を問われてしまう虞があります。
つまり、下請け製造業者の製造行為と、親玉的会社(発注元)の完成工程とを、合わせて総合的に見ると、両者が協力して直接侵害を構成しているものと、判断される場合があります。
そして、下請け業者が製品Yを製造している工程が、特許権Xの侵害を構成する主要な工程であり、発注元の行為は、手足・道具として直接侵害にあたる行為のほんの一部を分担しているにすぎないと、判断されてしまうおそれがあるのです。
もちろん、下請け業者と親玉会社のあいだに、どのような人的支配関係があったか等が考慮されたうえで、侵害の成否が判断されるので、下請けメーカーが侵害の責任を問われることになるか否かは、ケース・バイ・ケースではありますが、留意はしておくべきです。
そのため、下請け製造業者であっても、新たなビジネスとして、親玉会社から依頼された何等かの製品を製造する事業を始めるような場合には、念のため、弁理士や特許調査会社等に依頼して、他社の特許権の侵害に抵触する可能性がないか、特許調査をしておくことが無難です。(このような調査を、「クリアランス調査」と呼んだりもします。)
ただ、本格的な特許調査をするとなると、調査依頼先によってはかなりの費用がかかってしまうため、コスト面にも留意する必要があります。なぜならば、「日本中のどの特許権も侵害しない」ということの証明(「ない」ことの証明)は、非常に困難をきわめるためです。
そのため、簡易調査だけでもよいので、軽く調べておく、ぐらいの侵害未然防止策を講じておくことが、現実的にはお勧めです。
参考の判例情報:平12(ワ)20503/判夕 1094号 245頁、裁判所ウェブサイト

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